2018-04-18 第196回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第5号
放射性物質の表面密度が一平方メートル当たり四万ベクレルを超えるおそれのある区域で放射線業務を行う場合は、ただいま御説明ありました電離則に基づく管理区域になることは承知しております。当社の施設であります福島第二原子力発電所や柏崎刈羽原子力発電所では、電離則にのっとりまして管理区域を設定しております。
放射性物質の表面密度が一平方メートル当たり四万ベクレルを超えるおそれのある区域で放射線業務を行う場合は、ただいま御説明ありました電離則に基づく管理区域になることは承知しております。当社の施設であります福島第二原子力発電所や柏崎刈羽原子力発電所では、電離則にのっとりまして管理区域を設定しております。
放射性物質の表面密度が一平方メートル当たり四万ベクレルを超えるおそれのある区域で放射線業務を行う場合は、電離放射線障害防止規則に基づく管理区域となります。
放射性物質の表面密度が一平方メートル当たり四万ベクレルを超えるおそれのある区域で放射線業務を行う場合は、電離放射線障害防止規則に基づく管理区域となります。
労働者の放射線被曝対策を事業者に定める規則、電離放射線障害防止規則、電離則ですら、放射線による障害を防止するために設けられる放射線管理区域について、外部放射線と空気中の放射性物質についての基準とともに、放射性物質の表面密度についての基準も設けております。電離則では、空間線量だけではなく、表面汚染もセットで人体への影響を考えます。 しかし、汚染地への帰還の条件は空間線量のみ。
放射性物質の表面密度が一平方メートル当たり四万ベクレルを超えるおそれのある区域で放射線業務を行う場合には、電離放射線障害防止規則に基づく管理区域となるものでございます。
放射性物質の表面密度が一平方メートル当たり四万ベクレルを超えるおそれのある区域で放射線業務を行う場合には、当該区域は電離放射線障害防止規則に基づく管理区域ということになります。
放射線管理区域は、空間線量だけではなく放射性物質の表面密度も規定されている。つまり、線源がきっちりと管理されていて、それによる被曝という状況と、放射性物質があちこちに散らばっている状況というのはまた別のリスクだからですよね。 現在、原発事故により避難区域などに指定されていたところは、空間線量率年間二十ミリシーベルト以下で避難区域が解除されています。 お聞きします。
二、放射性物質の表面密度が別表第三に掲げる限度の十分の一を超えるおそれのある区域。三か月で一・三ミリシーベルトの線量で放射線管理区域と呼ぶそうです。そして、三条の二に出てきた表面密度は別表でとありました。 資料の二です。ここで言う表面密度を平方メートルで換算すると幾らになるでしょうか。
しておりますが、人の触れるおそれのあるものにかかわる表面密度限度は下回っているということ。 科学技術庁といたしましては、汚染が確認されている箇所を含め、容易に人が立ち入ることのないように、その実態を踏まえまして、同社が建屋の出入りについて施錠による管理を実施しているといったようなことについても確認をいたしております。
その表面密度は約〇・一四ベクレルである。そして、参考として、管理区域内の床等の放射性物質の表面密度の限度、アルファ線四ベクレル、管理区域からの退出時の衣服等や持ち出し物に係る表面密度の限度、アルファ線〇・四ベクレルという数字が置いてございます。その他の身体における放射線計測の結果には、異常は認められていない。また、施設内の放射性物質の測定装置には、これまでのところ異常は認められていない。 二番。
そで口の汚染が許容表面密度の半分に当たる五〇〇ピコキュリーに達していたということが言われておるわけですね。それから六月九日——これ述べていくと毎月のように事故が起きているんですね。